抵当権抹消登記
住宅ローンを組んで不動産をご購入されたときに、その不動産には担保として、抵当権が設定され、法務局の登記簿に登記されています。
この登記簿に載っている抵当権は、住宅ローンをお客様が完済されたとしても、自動的には消えません。
金融機関(銀行、住宅ローン保証会社等)が代わって消してくれるわけでもありません。
お客様ご自身で抹消の手続きをしなければ、抵当権の登記は登記簿に残ったままなのです!
当然ですが、中古で不動産を購入する場合には、前の所有者により、抵当権抹消を行う必要があります。その手続きについては、再度ご紹介させて頂きます。